新型コロナウイルス感染症に関する賃借人への支援制度

新型コロナウイルス感染症支援対策として、賃借人が申請できる国からの補助金等の概要をまとめました。

1.持続化給付金

持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付するものです。

対象者:以下のすべてを満たす者
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者
・資本金10億円以上の大企業を除き中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者や医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても幅広く対象となります。
受給上限金額:個人事業者:100万円、法人:200万円
計算方法:前年の総売上-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)

出典・参考:経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」

2.雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
この特例措置は、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。

対象事業者:雇用保険に加盟しており、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で5%以上減少している者
対象者:雇用保険被保険者、被保険者でないパート・アルバイトも対象
助成率:中小企業:4/5(10/10)、大企業: 2/3(3/4)
※()内の割合は、解雇等を行わず雇用を維持した場合の助成率
助成上限金額:1人1日15,000円

出典・参考:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」

3.家賃支援給付金

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して給付金を給付するものです。

対象事業者:資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。
給付対象:2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
給付上限金額:月額給付額上限100万円の6ヶ月分、最大600万円
算定方法
①支払い賃料など75万円以下の場合は、給付率2/3
②支払い賃料など75万円を超える場合は、50万円+75万円を超える金額×給付率1/3(月額給付額上限100万円)

出典・参考:経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」

詳細については、管轄する各省庁のホームページなどからご確認ください。
また、上記は調査時点での情報であり、変更などある場合があります。

その他、各自治体によって独自の補助金等の支援策が行われているところもございます。
支援策の有無などは各自治体までお問合せください。