契約書に賃料改定についての条項がない場合でも減額交渉はできる?

会社の経費を削減するための方法として有効なものの一つに、「賃料削減」という手法があります。
「借主の側から賃料減額交渉など言い出せるわけがない」といった考え方は今でも根強いですが、最近では減額交渉をする企業等も増えてきています。

しかし、事業等を営む方の中には、賃貸借契約書に賃料改定に関する条項がないことを理由に、賃料減額交渉を断念される方もいます。
確かに契約書に賃料改定に関する取り決めがない場合、借主の側から賃料減額交渉をすることはできないのではないかと考えてしまうと思います。

実は、契約書中に賃料の改定に関する条項がないという場合でも、賃料の減額交渉をすることは可能です。
借主側からの賃料減額請求は、借地借家法で認められている権利だからです。
単純に“契約書に記載していない”というだけであって、“賃料の改定をすることができない”ということではありません。

賃貸借契約書に賃料改定に関する条文がない場合でも、可能性は十分にあります。諦めずに賃料減額交渉に踏み出すことをお勧め致します。