継続賃料を求める手法、スライド法について簡単に説明

不動産の継続賃料を求める手法の一つである「スライド法」について説明します。

なお継続賃料とは、既に継続中の賃貸借契約がある場合において、「現行の賃料が何らかの理由で不相当となった際に、賃貸人・賃借人間で新たに設定される賃料」のことです。

スライド法とは、現行の賃料をベースにして、その後の経済情勢の変動分を反映させる手法となります。

具体的には

「現行賃料」×「変動率」

もしくは

(「現行賃料」-「現行賃料設定時の必要諸経費」)×「変動率」+「再設定時の必要諸経費」

という計算式を使用して算出します。

ここでポイントとなるのは「変動率」であり、物価の変動や所得水準の変動などといった経済情勢の変化を表す指標をベースとし、各種指数を総合的に勘案して求めます。
具体的な指標としては、家賃指数・路線価格指数・賃金指数、消費者物価指数、GDPなどがあげられます。

(借地借家法第32条1項に定められる賃料等増減額請求権に示されるような)経済事情の変動によって現行賃料が不相当となっているのであれば、その変動分を現在賃料から増減させるという、借地借家法の趣旨に沿った手法と言えます。

一方で、現行賃料が元々不相当であった場合(近隣相場よりも大幅に高い賃料設定)など、各契約の個別性が反映されにくいほか、変動率を求める際にどのような指標を使用してどの程度反映させるかによって、同じスライド法を用いたとしても結果に差が出てくるという問題点があります。

◆その他の賃料計算手法はこちら。

積算法(新規)
収益分析法(新規)
賃貸事例比較法(新規/継続)
利回り法(継続)
差額分配法(継続)

賃料削減という選択

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賃料削減・減額交渉は実際のところどうなのか