普通借家契約と定期借家契約では賃料減額の難易度は違う?

会社の経費を削減するにあたっては、売上げの大小に関わらず「固定費」の削減が重要になってきます。

そしてその固定費の中でも比較的大きなウエイトを占める賃料の削減について検討されているという経営者様も、多くいらっしゃるかと思います。

賃料削減要請・交渉は借地借家法上も正当な権利として認められているものなのですが、実は中には、賃料減額交渉をすることができない、あるいは交渉の難易度がグッと上がるケースがあります。

それが「定期借家契約」です。

定期借家契約とは、契約期間満了によって確定的に賃貸借契約が終了されるという契約形態のことをいいます。(文字通り「期」間が「定」まっています)

物件の賃貸契約が定期借家契約であった場合、普通借家契約と比べて賃料減額交渉の難易度は上がります。
普通借家契約の場合は契約更新が原則であるため、貸主が借主を追い出すことは基本的にできません。
しかし定期借家契約の場合は期間満了により終了するものとの認識が強く、貸主側から契約の更新を拒絶することができます。

つまり、貸主側が強い契約形態なのです。
賃料減額交渉をしようものなら「減らさなきゃいけないなら更新しないよ」と強く出やすいわけです。

定期賃貸借契約の場合、「賃料減額不可」という旨の条項が記載されている場合には、賃料減額の可能性はごく僅かです。(普通賃貸借契約の場合はその限りではありません。)

もちろんこういった契約形態であるからといって賃料減額請求が不可能とも言い切れませんし、場合と交渉内容次第では賃料減額も可能になります。

しかし難易度が高いことには変わりありません。
不動産や賃料削減に関する知識・ノウハウなどを知り尽くした賃料コンサルや賃料交渉会社を活用されるのも一つでしょう。