賃料減額交渉が困難な7つのケース
現在の賃貸借市場においては、オフィスや店舗はもちろん、工場や倉庫、社宅、学校、ホテル、病院など、ありとあらゆる種類の物件において賃料値下げ交渉をすることが可能です。
しかしその契約形態や事情によっては、賃料減額交渉をすることが困難な場合があることも事実です。
ここでは、賃料減額交渉が困難な場合についてご紹介させていただきます。
①契約上、賃料減額交渉が困難な場合
定期借家契約(期限付き契約):契約更新を希望しても受け容れられにくくなってしまう
賃料改定不可と契約書に記載有:賃料減額交渉をすること自体が契約違反となってしまう
②入居して間もない場合(1-2年)
貸主側としても、合意のもとに契約を交わして早々に賃料減額を要望されるのは不快であり、取り合ってもらいにくいばかりか関係悪化に直結します。
③物件の立地条件が優れており競争率の高い場合
人気物件は引く手あまたであるため、貸主側としては「今の賃料が不満ならどうぞ出ていってください」といった対応がしやすくなります。
④以前減額要望・交渉をしてからまだあまり時間が経っていない
成否に関わらず、短期間での度重なる減額要望・交渉は、貸主側の心証を悪くしてしまい、成功率は低く、トラブルのもとになります。
⑤周辺の賃料と比べてかなり安い賃料の物件
⑥賃貸人が都市再生機構や鉄道系、小売系である場合
⑦物件オーナーとの関係が悪化している場合
賃料減額交渉を検討する場合には、現在借りている物件が上記に当てはまらないかどうかをぜひチェックしておきましょう。
また、以上のケースはあくまで「困難」であって、決して「不可能」とも限りませんので、お気軽にご相談ください。