耐震基準と賃料の関係性について
旧耐震基準と新耐震基準という言葉を聞いたことがありますか。
東日本大震災を機に、不動産物件の耐震基準が注目されるようになりました。
この新旧は、1981年(昭和56年)の法改正が分かれ目となっています。
旧耐震基準の建物は中地震に耐えるように設計されていましたが、大地震に対するチェックはなされていません。
一方で、新耐震基準以降の建物は、中地震に対して損傷しないことに加えて、大地震に対して倒壊しないことや、平面と立面的にバランスよくすること等が要求されています。
これは、不動産賃料にも大いに影響を与えています。
旧耐震基準のままであることは減額理由の一つになりえます。
今一度、借りている契約書を確認してみてはいかがでしょうか。
なお、法改正が昭和56年ですので、法改正を受けて建てられた建物と考えますと、昭和58年以新築の建物が新耐震基準建物となります。
昭和56年(場合によっては昭和57年)新築ですと旧耐震の可能性がありますのでご注意ください。
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