契約更新時でなくとも賃料減額交渉は可能!?

契約更新時でなくても賃料削減交渉は認められている

不動産物件を借りる際には、必ず賃貸借契約を交わします。

通常、事務所やテナントを借りるにあたって締結する賃貸借契約には、「契約期間」というものが設けられています。
2年、3年という風に契約期間を区切り、その期間ごとに更新していくのです。

そのため事業を営まれている方や管理部門の方の中には、「賃料削減のためには、現在の契約が終わるタイミングに合わせて交渉しなければならない」と思われている方も多いのではないでしょうか。
確かに一度契約を交わしてしまうと、その契約期間内は契約書記載の賃料を支払わなければならないような気がしますよね。

しかし、そんなことはありません。
契約更新時でなくとも賃料減額交渉をすることは可能なのです。

そもそも賃貸借契約というのは、双方の合意によって締結されるものです。
ということは、同じように双方の合意さえあれば契約期間内であっても賃料を改定することは可能なのです。

ただし、例外もございますので詳しくはこちらをご覧ください。

実際に、賃料交渉に長けている大手企業やコンビニエンスストア、外食産業などは契約更新のタイミングに関係なく賃料削減交渉を行っています。
契約更新までの数ヵ月、あるいは数年間そのままの賃料を払い続けるよりも、今すぐにでも思い切って賃料削減交渉をしてみることをお勧めしています。

現在賃料削減交渉をご検討中の方で契約更新のタイミングまで待っているという方は、これを待つことなく交渉を開始してみてはいかがでしょうか?

やはり更新のタイミングの方が交渉には有利?

とはいえ、更新時期の方が交渉しやすいことも確かです。双方の合意によって時期を問わず契約内容を見直せるとはいえ、更新のタイミングでの賃料改定の方が、貸主側としても納得感が得やすいからです。

うっかりしている間に契約更新が終わってしまったなんてこともよくありますが、更新後間もない状態での賃料減額交渉のハードルは高くなってしまいます。

賃料削減は経費を削減する上で非常に有効な手段ですので、交渉のタイミングを見逃してしまわないよう、契約更新時期をしっかりと把握しておきましょう。

契約更新のタイミング以外で交渉を検討する場合には、賃料削減コンサルタントにサポートを依頼することによって、より高い成功確率・より大きな減額幅・よりスムーズに交渉を進めることができます。

私たちも減額のサポートを提供致しておりますので、ご興味のある方は下記ページをご覧になり、サポート内容や流れをご確認いただければと思います。