2015/02/27 / 最終更新日時 : 2015/02/27 rentpro2 形成権 一方的な意思表示によって法律効果を発生させることのできる権利。取消権、解除権、または追認や認知がこれにあたります。新株予約権、オプション取引も、形成権に含まれます。形成権行使を目的とした訴訟を、形成訴訟といいます。